​​iPRAD RYOMA 使用許諾約款

GMOアイアールディー株式会社(以下「当社」という)は、本条項に定める条件で、お客様にソフトウェアの使用を許諾します。

第1条(利用約款の適用)
1.本約款は、GMOアイアールディー株式会社(以下「当社」という)が提供するiPRAD RYOMAのクラウドサービス(以下「本サービス」という)」をご利用されるお客様(以下「お客様」という)に適用されます。 お客様は本約款に同意することを条件に本サービスをご利用いただけます。
2.本約款は、本サービスの利用条件を定めています。本サービスに登録したお客様は全て本約款に従い、利用環境等の条件に応じて、本約款の定める条件に従って本サービスを利用します。
3.お客様が本約款に同意することにより、当社との間に本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
4.本契約においては、本約款、その他の約款、規約、ルール及びガイドライン等が全て適用されます。本約款とその他の約款等の内容が異なる場合は、本約款が優先して適用されます。

第2条(本サービスの使用)
1.お客様は、自己使用の目的でのみ本サービスを使用することができるものとし、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約で定める当事者以外の第三者(お客様の親会社、子会社及び関連会社を含む。以下同じ。)に使用させることはできません。
2.お客様が使用できる本サービスは、ご注文書に定める通りとします。お客様がサービス内容を変更したい場合は、別途、当社との間で書面により合意するものとします。

第3条(お客様ID及びパスワードの管理)
1.お客様は、自己の責任において、本サービスに関するお客様ID及びパスワードを管理するものとします。
2.お客様は、いかなる場合も、お客様ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、又は使用させてはなりません。
3.当社は、お客様ID及びパスワードの不適切な管理、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第4条(本サービスの利用料金)
1.お客様の本サービスの利用料金額、支払時期及び方法は、ご注文書に定める通りとします。
2.お客様は、前項に定める利用料金の支払を遅延した場合、支払期日から完済される日までの期間について、年14.6%の割合で当社に遅延損害金を支払うものとします。

第5条(権利の帰属)
お客様は、本サービスに関する知的財産権が当社に帰属することを認めるものとします。

第6条(業務の再委託)
当社は、本サービスの提供に関連する業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。

第7条(保証)
1.当社は、当社の知る限り、本サービスの提供の時点において第三者の知的財産権侵害に基づく請求がなされていない事を保証し、万一、当社の責に帰すべき事由により、お客様が本条項所定の条件の下で対象サービスを使用することに対し第三者から知的財産権侵害を理由とする請求がなされた場合は、本条項所定の条件の下で当社の費用と責任においてこれを防御、解決し、お客様が負担した費用又は蒙った損害を第8条第1項に定める範囲で賠償するものとします。ただし、次の各号の全てが充足されないときには、当社はお客様が負担した費用又は蒙った損害に責任を負うものではありません。
(1)抗弁及び解決について全ての裁量を当社に与えること。
(2)請求がなされた場合直ちに書面により当社に通知するとともに、当社が必要とする情報を当社に提供すること。
(3)当社による解決及び抗弁のために合理的な範囲内でお客様が協力すること。
2.前項に定める請求がなされた場合又はそのおそれがあると判断される場合、当社は、以下各号に定める回避手段のうち実施可能なものを実施するものとします。
(1)対象サービスを本条項に従って引き続き使用する権利を取得する。
(2)対象サービスを知的財産権を侵害せず本条項に適合するものに変更する。
(3)対象サービスを本条項に適合し知的財産権を侵害しないものと交換するか又はお客様の要求に応じて対象サービスの返品を受け入れ、受領済のサービス利用料金より償却額を控除したサービス利用料金残額をお客様に返金する。
3.前項に定める第三者からの請求が次の各号の一に該当する場合には、当社は本条に定める責任を負うものではありません。
(1)お客様が本サービスを日本国外で使用した場合
(2)お客様が当社に提供した資料・情報に起因する場合
4.当社は、本サービスに関して、その完全性、正確性、信頼性、有用性、及びお客様の特定の目的への適合性について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
5.当社は、本サービスにコンピュータウイルス、バグ、瑕疵等が存在しないこと、また本サービスの中断、停止、エラーが発生しないことを保証するものではありません。

第8条(損害賠償)
1.お客様は、当社の契約不履行により損害を被った場合、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、お客様が支払った、当該損害に関わる本サービスの既払い利用料金額(最大1年)を上限として、当社に対して損害賠償を請求する ことができます。
2.当社は、本条の定め以外は、お客様に生じた損害及び知的財産権侵害に関して、一切責任を負いません。
3.お客様が当社に対して損害賠償を請求する場合においても、当社は、お客様が負担した弁護士費用その他訴訟費用について、一切の責任を負わないものとします。

第9条(保守サポート)
1.保守サポートの内容は、以下の通りとします。その他の条件は、「申込書」及び「申込確認書」又はそれに準ずる契約書(契約書、覚書又は注文請書等、その名称を問わない。以下合わせて「契約書」という)の通りとします。
(a)お客様からの電子メールによる本サービスの使用に関する問い合わせに対し、電話、電子メール又は書面による助言及び援助
(b)お客様ガイド又はマニュアル記載の機能を発揮しない不具合が発生しその旨の報告がなされた場合に、その特定及び解決のための合理的な努力
(c)不具合が是正されたときは、その改訂版の提供
2.ソフトウェアの性質上、当社は、保守サポート又はこれに基づく成果の完成を約するものではありません。
3.お客様が、本条に定める保守サポート以外の保守サポートを希望し、当社がこれを認めた場合は、お客様は当社が別途定める条件に従い、所定の料金を支払うことにより、当該保守サポートの提供を受けることができます。

第10条(保守サポート対象外業務)
保守サポートには次の各号に記載する業務は、含まれないものとします。
(1) 当社及び当社の委託する技術員以外の者が担当して行ったサービス、修復、又は改造を原因として発生した障害の修復
(2) 保守対象外のサービス又はネットワークを原因として生じた障害の修復
(3) お客様が利用する環境のソフトウェア・ウィルス、セキュリティホール等に起因するシステムの障害を原因として生じた障害の修復
(4) お客様又は第三者の責に帰すべき事由、又は天災地変により生じた障害の修復
(5) お客様の不適切な本サービスの使用又は取扱いにより生じた故障の修復
(6) お客様の事務所に当社が出向いて行う作業
(7) その他各号に類する場合

第11条(保守サポート時間)
当社による保守サポートの提供は、原則として月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日、年末年始等の休日を除く当社の営業日)の9時30分から17時30分までに行われるものとします。ただし、上記時間外においても、お客様の要請に基づき当社が緊急かつ必要と判断した場合は、この限りではありません。この場合、時間外サポートとして取り扱い、お客様は当社が別途定める条件に従い、時間外サポート料金を支払うことにより、当該サポートを受けることがでます。

第12条(連絡窓口)
保守サポートにおける相手方への連絡窓口については、注文書記載の通りとします。お客様は、管理責任者(問合せ担当者)を通してのみ当社に対して問合せできるものとし、当社は、当該管理責任者を通じてお客様に対し保守サポートを提供します。

第13条(お客様の義務)
1.お客様は、本サービスを正常に稼働させるため、当社所定の使用環境において本サービスを使用するとともに、当社が保守サポートを提供するのに必要な環境を整えるものとします。
2.お客様は、当社による保守サポートの提供が円滑に行われるため、次の事項について、当社に協力するものとします。
(1) 本サービスに発見された瑕疵、不具合の当社に対する速やかな通知
(2) 保守サポートに必要な機器、消耗品、作業場所、情報、資料等の無償提供
(3) 当社の要求に基づく確認、検査等における立会い

第14条(機密保持)
1.各当事者は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約に関連して知り得た技術上又は営業上その他一切の情報のうち、相手方から「機密」である旨書面で指定された情報(以下「機密情報」という)を第三者(各当事者の親会社、子会社及び関連会社を含む)に開示又は漏洩することはできません。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 開示の時点で開示を受けた側がすでに保有しているもの
(2) 開示の時点で公知のもの及び開示を受けた後に公知となったもの
(3) 開示された機密情報に関係なく独自に開発したもの
(4) 機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
(5) 法令に基づき官公庁から開示を義務付けられたもの
2.各当事者は、相手方から開示された機密情報を本サービスの運用及び使用以外の目的で使用してはならないとともに、相手方の書面による事前の承諾なしに、機密情報を複製又は変更してはならないものとします。
3.各当事者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに、本サービスの運用及び使用に従事する者に対して、本条の機密保持義務を遵守させるものとします。
4.本条の機密保持義務は、本契約終了後も2年間はなお効力を有します。
5.当社は、本サービスの運用の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者に本契約に定める機密保持義務を遵守させるものとします。

第15条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスに関連して取得したお客様の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

第16条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(4) 他のお客様又は第三者の権利を侵害する行為
(5) 当社のシステムに不正にアクセスする行為
(6) その他、当社が不適切と判断する行為

第17条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、契約書に定める通りとします。ただし、期間満了の2ヶ月前までにお客様と当社いずれかより書面による本条項終了の意思表示がないかぎり、1年間延長されるものとし、それ以降の期間満了に際しても同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、お客様は契約期間中に本サービスの解約をすることができるものとします。この場合、当社は中途解約日までに発生した未払いのサービス料金の他、本来予定されていた本サービスの契約期間のうち未経過期間分のサービス料金を、解約料金としてお客様に請求することができるものとします 。

第18条(契約解除)
1.お客様、又は当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何ら催告を要せず直ちに本契約を解除することができる ものとします。 なお、本項の規定は、第6条に定める損害賠償請求の権利を妨げない。
(1)契約不履行が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき
(2)重大な過失又は背信行為があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、公売処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別調停、若しくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7)お客様が本約款に違反したとき
(8)お客様が監督官庁により法令に基づく事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(9)その他本契約又は個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
2.前項により本契約が解除された場合、当然に期限の利益を失い、一切の債務を直ちに履行するものとします。
3.第1項により本契約が解除された場合、当社の責に帰すべき事由による本条項の終了の場合を除き、当社に支払った一切の料金につき返還を請求することはできません。

第19条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びお客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、お客様が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、お客様に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4.お客様は、前項により当社が本契約を解除した場合、お客様に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第20条(広告及び宣伝)
当社及び販売者は、事前に書面による承諾を得た場合、お客様が本サービスを使用していることにつき、当社及び販売者のホームページ、本サービスのウェブサイト、その他カタログやパンフレット等の印刷物で公開することができるものとします。お客様の要望がある場合、当社及び販売者は速やかに公開を中止するものとしますが、既に印刷済みの印刷物についてはそのまま頒布することができるものとします。

第21条(権利義務の譲渡)
各当事者は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

第22条(条項の有効性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の条項は引き続き有効に存続するものとします。

第23条(改定)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の本契約は、変更後の本約款が適用されるものとします。
(1) 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本約款の内容及び効力発生時期をお客様に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法によりお客様に周知するものとします。
3.前二項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、当該お客様は本約款の変更に同意したものとします。

第24条(裁判管轄)
本契約の履行に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(残存条項)
本契約が終了した後であっても、第3条、第4条第2項、第5条、第7条、第8条、第14条、第15条、第17条第2項、第18条、第19条第3項及び第4項、第21条、第23条、第24条及び本条については、なお効力を有するものとします。

第26条(協議)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両者誠意をもって協議し決定します。

制定 2022年12月14日 改定 2025年9月1日