iPRAD RYOMA 保守標準約款

GMOアイアールディー株式会社(以下「当社」という)は、本条項に定める条件で、お客様にソフトウェアの保守サービスを提供します。

  • 第1条(定義)
    1. 本条項において、以下各号に定める用語の定義は、以下各号に定めるところによります。
    (1)「対象製品」とは、保守サービスの対象となるソフトウェアであり、対象製品の販売者がお客様に販売したものをいいます。
    (2)「保守サービス」とは、対象製品の保守サービスをいいます。
    (3)「販売者」とは、お客様に保守サービスを販売した者をいいます。
  • 第2条(目的)
    1. 本条項は、対象製品に関する保守サービスの基本的な条件について定め、サービスの円滑な遂行を図ることを目的とします。
  • 第3条(保守サービスの提供)
    1. 当社は保守サービスを善良なる管理者の注意をもって実施するものとします。
  • 第4条(保守サービスの内容)
    1. 保守サービスの内容は、以下の通りとします。その他の条件は、「申込書」及び「申込確認書」又はそれに準ずる契約書(契約書、覚書又は注文請書等、その名称を問わない。以下合わせて「契約書」といいます)の通りとします。
    (a)お客様からの電子メールによる対象製品の使用に関する問い合わせに対し、電話、電子メール又は書面による助言及び援助
    (b)ユーザガイド又はマニュアル記載の機能を発揮しない不具合が発生しその旨の報告がなされた場合に、その特定及び解決のための合理的な努力
    (c)不具合が是正されたときは、その改訂版の提供。
    2. ソフトウェアの性質上、当社は、保守サービス又はこれに基づく成果の完成を約するものではありません。
  • 第5条(第三者のサービス)
    1. 当社は、保守サービスの提供を再委託することがあるものとします。
    2. 対象製品の販売が中止又は内容が変更された場合、当社は、当該部分につき保守サービスを中止又は変更することがあるものとします。
  • 第6条(保守サービス実施における一般業務)
    1. お客様は、対象製品の不具合を発見した場合は、これを遅帯なく当社に通知するとともに、不具合に関して当社が必要な情報を提供するものとします。
    2. 保守サービスの性格上、当社は、お客様が対象製品に記録したソフトウェア、データ及び情報等を保全することができないことがあります。お客様は、これらを保護するための適切な措置(データ のバックアップを含む)を、お客様の責任において実施するものとします。
  • 第7条(対象外のサービス)
    1. 保守サービスには、次の各号にあげるサービスは含まれません。
    (1)お客様による不適切な使用、誤用、使用上の不注意、事故等、お客様又は第三者の責に帰すべき事由により生じた故障又は障害の修復
    (2)当社以外の者が施したサービス、修理、改造又は移設により生じた故障又は障害の修復
    (3)ハードウェア又はソフトウェアとの障害原因の切り分け作業
    (4)破壊されたお客様固有のデータの修復
    (5)前各号のほか、別途保守サービスの対象外として定める事項
    2. お客様は、前項の作業を当社に委託した場合、別途これにかかる費用を負担するものとします。
  • 第8条(サービス料金)
    1. 保守サービスの対価(以下「サービス料金」という)、支払通貨、請求及び支払方法は、契約書に定めるとおりとします。
    2. お客様は、サービス料金に課される税金及び公租公課(以下合わせて「税金」といいます)を全て負担するものとし、サービス料金に税金相当額を加算した額を、販売者に支払うものとします。
    3. お客様は、現在及び将来において各国で課される税金、課徴金、輸入税、関税、付加価値税又は罰金等の制約を一切受けることなく、これらを一切控除せずに、販売者にサービス料金を支払うもの とします。
    4. サービス料金の送金等に必要な手数料は、お客様負担とします。
  • 第9条(変更)
    1. 当社は、保守サービスの内容に変更があったとき、経済情勢や公租公課等の変動があったとき、その他商業的に合理的な理由があったときには3ヶ月前までにお客様に書面で通知することにより、サ ービスレベル及び料金を変更することができるものとします。
    2. お客様は、前項の通知を受領後1ヶ月以内に当社に対し書面により通知をし、変更の効力発生日以後のお客様が指定する日をもって保守サービスを解約することができます。この場合、当社は、お客様と協議のうえ保守サービスの移行が円滑に行われるよう有償又は無償で協力するものとします。
    3. お客様が前項の通知をした場合にも、変更の効力発生日からお客様指定の解約効力発生日までの期間については、変更後のサービスレベル及び料金が適用されるものとします。
  • 第10条(料金の支払遅延の場合)
    1. お客様がサービス料金の支払を遅延した場合は、当社はお客様に相当な期間を定めて書面により催告し、なお支払がないときには、料金の支払を受けるまで、保守サービスの履行を中断することが できるものとし、これによりお客様に生じた損害については、当社はその賠償の責を負わないものとします。
    2. 本条の定めは販売者によるお客様に対する遅延損害金(遅延期間につき年率14.6%とします)の請求を妨げるものではありません。
  • 第11条(責任の範囲)
    1. 当社は、自らの責に帰すべき事由により本条項に基づく当社の義務の履行に際してお客様に損害を及ぼした場合、お客様に対し当該損害を賠償するものとします。当社のかかる賠償責任は、請求の原 因の如何を問わず、又予見の有無を問わず、お客様に現実に生じた直接損害に限定され、当該損害の原因となった保守サービスのサービス料金(一括払いの場合は一括の金額を、月額払いの場合は月額の三ヶ月分相当額を、また年額払いの場合は年額を指す)を超えないものとします。
    2. 当社は、本条の定め以外は、お客様に生じた損害及び知的財産権侵害に関して、一切責任を負いません。
    3. 当社は、次の各号に掲げる事由又は当社の支配を超えたその他の事由により、お客様又は第三者が蒙った損害(サービスの中断、遅延等が生じた結果による使用不能あるいは情報の滅失又は損壊等の 損害を含む)については、その責を負わないものとします。
    (1)地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争、テロリズム、非対称戦争など当事者の支配を超えた事由により生じる損害。
    (2)電子計算機、通信回線の障害、電力事故、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等に起因する損害。
    (3)通信回線の障害、電力事故又は輸送機関等の事故に起因する損害。
    (4)法令制度の改廃又は公権力による命令処分により生じる損害。
    (5)第三者による物理的又は電子的侵害のため、対象機器が正常に使用できないことによる損害。
    (6)当社の責によらないハードウェア及び第三者のソフトウェアの不具合による損害。
    (7)お客様による対象機器の操作ミス又はお客様の指示に従った結果として生じる損害。
    (8)お客様又はその指定する者が設置、維持管理する機器装置の障害に起因する損害。
    (9)対象機器において使用される第三者のソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害。
    (10)対象機器と接続されるお客様のシステム、サービス又はネットワークの不具合に起因する損害。
    (11)コンピュータウイルス及び対象機器に対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害。
    (12)当社が相当の注意を払ったにもかからず予見できなかった設備又はソフトウェアの不具合並びにトランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因する損害。
    (13)電気通信事業者、お客様又は当社が接続するインターネット接続プロバイダー、又は本邦外の電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化に起因する損害。
    (14)端末機器、周辺機器、その他のソフトウェア及び通信回線等本製品に含まれるコンピュータプログラムの稼動環境に含まれる第三者のソフトウェアに起因した、コンピュータプログラムの稼動不良に起因する損害。
    4. 保守サービスは、当社からお客様に直接提供されるものであり、販売者は、保守サービスに関して、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわら ず、一切の責任を負いません。なお、本項の定めは当社自身が販売者となるときは、適用されません。
  • 第12条(契約期間)
    1. 保守サービスの契約期間は、契約書に定める通りとします。ただし、期間満了の2ヶ月前までにお客様と当社いずれかより書面による本条項終了の意思表示がないかぎり、1年間延長されるものと し、それ以降の期間満了に際しても同様とします。
    2. 前項の定めに拘わらず、お客様は契約期間中に保守サービスの解約をすることができるものとします。この場合、当社は中途解約日までに発生した未払いのサービス料金の他、本来予定されていた 保守サービスの契約期間のうち未経過期間分のサービス料金を、解約料金としてお客様に請求することができるものとします。
    3. 前各項に基づき保守サービスを解約した後でも、お客様は新たな保守サービスを当社に委託することができるものとします。但し、当社は当該委託を受け付けないことがあるものとし、お客様は予めこれを了承します。
    4. 前項に基づき、新たな保守サービスが開始される場合、お客様は保守サービスの未実施期間分(従前の保守サービスの解約日から新たな保守サービスの開始日までの期間を意味するものとします)の保守サービス料金相当額を当社に支払うものとし、且つ通常の保守サービス料金のほか、特別保守サービス料金(原則として、通常の保守サービス料金の50%とします)を負担するものとします。
  • 第13条(契約の解除)
    1.お客様又は当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何等催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとする。
    (1)契約不履行が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき
    (2)重大な過失または背信行為があったとき
    (3)差押、仮差押、仮処分、公売処分その他公権力の処分を受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別調停、もしくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき
    (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (5)公租公課の滞納処分を受けたとき
    (6)資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    (7)役職員又は主要な出資者が、反社会的勢力等の構成員であるとき、またはあったとき
    (8)自らまたは反社会的勢力等を利用し、相手方に対して詐術、暴力的行為、不当要求または脅迫的言辞を用いたとき
    (9)自らまたは反社会的勢力を利用し、相手方の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのあると認められるとき
    (10)自らまたは反社会的勢力を利用し、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をし、または妨害するおそれのあると認められるとき
    (11)その他本契約または個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
    2.前項により本契約が解除された場合、当然に期限の利益を失い、一切の債務を直ちに履行するものとする。
    3.第1項により本契約が解除された場合、当社の責に帰すべき事由による本条項の終了の場合を除き、当社に支払った一切の料金につき返還を請求することはできない。
  • 第14条(輸出管理)
    1. お客様における対象製品の利用形態によっては、輸出入関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合があります。この場合、お客様は、対象製品の利用地における輸出入関連法令を遵守 するとともに、お客様自身の責任と判断において、所定の手続きを行うものとします。
    2. お客様は、対象製品を、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の輸出管理規則若しくは他の輸出関連法規で禁じられた方法により使用又は輸出することはできません。また、対象製品が輸出統制品目 に指定されている場合、お客様は、日本国政府又はアメリカ合衆国政府が輸出を禁止している国の国民又は法人ではなく、且つそれらの国に居住又は所在していないこと、またお客様が対象製品を使 用あるいは受領することを輸出関連法規で禁止されていないことを、当社に対して表明及び保証しなければならないものとします。
  • 第15条(効力の存続)
    1. 本条項は、お客様が対象製品の使用を終了するまで有効とします。
  • 第16条(権利譲渡の禁止)
    1. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本条項及び本条項に関して取得した権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
  • 第17条(全合意)
    1. 本条項は、お客様、当社及び販売者の対象製品の使用許諾に関する完全な合意であり、本条項の効力発生以前の他の全ての表明、交渉、了解、連絡又は通知に優先します。本条項の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本条項のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持します。但し、本条項はお客様の法律上の権利の行使を制限するものではありません。
  • 第18条(準拠法)
    1. 本条項は、日本国法に準拠し解釈され、一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
  • 第19条(疑義解釈)
    1. 本条項に定めのない事項、疑義を生じた事項及び本条項の変更については、お客様とIRDによる協議のうえ、これを解決するものとします。
  • 第20条(条項の変更)
    1. 当社は、お客様への通知をもって、本条項を変更することができるものとします。なお、通知は本サイトに掲載することで足りるものとします。なお、当該変更は、当該変更の時に既に成立してい る契約書には影響を与えないものとします。
  • ​制定 2022年12月16日