​​iPRAD RYOMA CLOUD 利用約款

  • 第1条(利用規約の適用)
    本規約は、GMOアイアールディー株式会社(以下「当社」という)が提供するiPRAD RYOMAのクラウドサービス(以下「本サービス」という)」をご利用に関し、ご利用されるお客様(以下「お客様」という) が遵守することを条件に本サービスをご利用いただけます。
  • 第2条(本サービスの使用)
    1.お客様は、自己使用の目的でのみ本サービスを使用することができるものとし、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約で定める当事者以外の第三者(お客様の親会社、子会社および関連会社を含む。以下同じ。)に使用させてはならない。
    2.お客様が使用できる本サービスは、ご注文書に定めるとおりとする。お客様がサービス内容を変更したい場合は、別途、当社との間で書面により合意するものとする。
  • 第3条(本サービスの利用料金)
    1.お客様の本サービスの利用料金額、支払時期及び方法は、ご注文書に定めるとおりとする。
    2.お客様は、前項に定める利用料金の支払を遅延した場合、支払期日から完済される日までの期間について、年14.6%の割合で当社に遅延損害金を支払うものとする。
  • 第4条(権利の帰属)
    お客様は、本サービスに関する知的財産権が当社に帰属することを認める。
  • 第5条(保証)
    1. 当社は、対象製品の提供の時点において第三者の知的財産権侵害に基づく請求がなされていない事を保証し、万一、当社の責に帰すべき事由により、お客様が本条項所定の条件の下で対象サービスを使用 することに対し第三者から知的財産権侵害を理由とする請求がなされた場合は、本条項所定の条件の下で当社の費用と責任においてこれを防御、解決し、お客様が負担した費用又は蒙った損害を賠償 するものとします。但し、次の各号の全てが充足されないときには、当社はお客様が負担した費用又は蒙った損害に責任を負うものではありません。
    (1)抗弁及び解決について全ての裁量を当社に与えること。
    (2)請求がなされた場合ただちに書面により当社に通知するとともに、当社が必要とする情報を当社に提供すること。
    (3)当社による解決及び抗弁のために合理的な範囲内でお客様が協力すること。
    2. 前項に定める請求がなされた場合又はそのおそれがあると判断される場合、当社は、以下各号に定める回避手段のうち実施可能なものを実施するものとします。
    (1)対象サービスを本条項に従って引き続き使用する権利を取得する。
    (2)対象サービスを知的財産権を侵害せず本条項に適合するものに変更する。
    (3)対象サービスを本条項に適合し知的財産権を侵害しないものと交換するか又はお客様の要求に応じて対象サービスの返品を受け入れ、受領済のサービス利用料金より償却額を控除したサービス利用料金残額をお客様に返金する。
    3. 前項に定める第三者からの請求が次の各号の一に該当する場合には、当社は本条に定める責任を負うものではありません。
    (1)お客様が対象製品を日本国外で使用した場合
    (2)お客様が当社に提供した資料・情報に起因する場合
  • 第6条(損害賠償)
    1.お客様は、当社の契約不履行により損害を被った場合、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、お客様が支払った、当該損害に関わる本サービスの既払い利用料金額(最大1年)を上限として、当社に対して損害賠償を請求することができる。
    2.当社は、本条の定め以外は、お客様に生じた損害及び知的財産権侵害に関して、一切責任を負いません。
  • 第7条(保守サポート)
    1. 保守サポートの内容は、以下の通りとなる。その他の条件は、「申込書」及び「申込確認書」又はそれに準ずる契約書(契約書、覚書又は注文請書等、その名称を問わない。以下合わせて「契約書」という)の通りとする。
    (a)お客様からの電子メールによる対象製品の使用に関する問い合わせに対し、電話、電子メール又は書面による助言及び援助
    (b)ユーザガイド又はマニュアル記載の機能を発揮しない不具合が発生しその旨の報告がなされた場合に、その特定及び解決のための合理的な努力
    (c)不具合が是正されたときは、その改訂版の提供。
    2. ソフトウェアの性質上、当社は、保守サポート又はこれに基づく成果の完成を約するものではない。
    3.お客様が、本条に定める保守サポート以外の保守サポートを希望する場合で、当社がこれを認めた場合は、お客様は当社が別途定める条件に従い、所定の料金を支払うことにより、当該保守サポートの提供を受けることができる。
  • 第8条(保守サポート対象外業務)
    保守サポートには次の各号は、含まれないものとする。
    (1) 当社及び当社の委託する技術員以外の者が担当して行ったサービス、修復、又は改造を原因として発生した障害の修復
    (2) 保守対象外のサービス又はネットワークを原因として生じた障害の修復
    (3) お客様が利用する環境のソフトウェア・ウィルス、セキュリティホール等に起因するシステムの障害を原因として生じた障害の修復
    (4) お客様又は第三者の責に帰すべき事由、又は天災地変により生じた障害の修復
    (5) お客様の不適切な本サービスの使用又は取扱いにより生じた故障の修復
    (6) お客様の事務所に当社が出向いて行う作業
    (7) その他各号に類する場合
  • 第9条(保守サポート時間)
    当社による保守サポートの提供は、原則として月曜日から金曜日(ただし、祝祭日、年末年始等の休日を除く当社の営業日)の9時30分から17時30分までに行われるものとする。
    ただし、上記時間外においても、お客様の要請に基づき当社が緊急かつ必要と判断した場合は、この限りでない。この場合、時間外サポートとして取り扱い、お客様は当社が別途定める条件に従い、時間外サポート料金を支払うことにより、当該サポートを受けることができる。
  • 第10条(連絡窓口)
    保守サポートにおける相手方への連絡窓口については、注文書記載の通りとする。お客様は、管理責任者(問合せ担当者)を通してのみ当社に対して問合せできるものとし、当社は、当該管理責任者を通じてお客様に対し保守サポートを提供する。
  • 第11条(お客様の義務)
    1.お客様は、本サービスを正常に稼働させるため、当社所定の使用環境において本サービスを使用するとともに、当社が保守サポートを提供するのに必要な環境を整えるものとする。
    2.お客様は、当社による保守サポートの提供が円滑に行われるため、次の事項について、当社に協力するものとする。
    (1) 本サービスに発見された瑕疵、不具合の当社に対する速やかな通知
    (2) 保守サポートに必要な機器、消耗品、作業場所、情報、資料等の無償提供
    (3) 当社の要求に基づく確認、検査等における立会い
  • 第12条(機密保持)
    1.各当事者は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約に関連して知り得た技術上または営業上その他一切の情報のうち、相手方から「機密」である旨書面で指定された情報(以下「機密情報」という)を第三者(各当事者の親会社、子会社および関連会社を含む)に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
    (1) 開示の時点で開示を受けた側がすでに保有しているもの
    (2) 開示の時点で公知のものおよび開示を受けた後に公知となったもの
    (3) 開示された機密情報に関係なく独自に開発したもの
    (4) 機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
    (5) 法令に基づき官公庁から開示を義務付けられたもの
    2.各当事者は、相手方から開示された機密情報を本サービスの運用及び使用以外の目的で使用してはならないとともに、相手方の書面による事前の承諾なしに、機密情報を複製または変更してはならない。
    3.各当事者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに、本サービスの運用及び使用に従事する者に対して、本条の機密保持義務を遵守させるものとする。
    4.本条の機密保持義務は、本契約終了後も2年間はなお効力を有する。
    5.当社は、本サービスの運用の全部または一部を第三者に委託する場合、当該第三者に本契約に定める機密保持義務を遵守させるものとする。
  • 第13条(契約期間)
    1. 本契約の有効期間は、契約書に定める通りとします。ただし、期間満了の2ヶ月前までにお客様と当社いずれかより書面による本条項終了の意思表示がないかぎり、1年間延長されるものと し、それ以降の期間満了に際しても同様となる。
    2. 前項の定めに拘わらず、お客様は契約期間中に本サービスの解約をすることができるものとする。この場合、当社は中途解約日までに発生した未払いのサービス料金の他、本来予定されていた 本サービスの契約期間のうち未経過期間分のサービス料金を、解約料金としてお客様に請求することができるものとする。
  • 第14条(契約解除)
    1.お客様、又は当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何等催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとする。
    なお、本項の規定は、第6条に定める損害賠償請求の権利を妨げない。
    (1)契約不履行が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき
    (2)重大な過失または背信行為があったとき
    (3)差押、仮差押、仮処分、公売処分その他公権力の処分を受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別調停、もしくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき
    (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (5)公租公課の滞納処分を受けたとき
    (6)資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    (7)役職員又は主要な出資者が、反社会的勢力等の構成員であるとき、またはあったとき
    (8)自らまたは反社会的勢力等を利用し、相手方に対して詐術、暴力的行為、不当要求または脅迫的言辞を用いたとき
    (9)自らまたは反社会的勢力を利用し、相手方の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのあると認められるとき
    (10)自らまたは反社会的勢力を利用し、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をし、または妨害するおそれのあると認められるとき
    (11)その他本契約または個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
    2.前項により本契約が解除された場合、当然に期限の利益を失い、一切の債務を直ちに履行するものとする。
    3.第1項により本契約が解除された場合、当社の責に帰すべき事由による本条項の終了の場合を除き、当社に支払った一切の料金につき返還を請求することはできない。
  • 第15条(広告及び宣伝)
    1. 当社及び販売者は、事前に書面による承諾を得た場合、お客様が対象製品を使用していることにつき、当社及び販売者のホームページ、対象製品のウェブサイト、その他カタログやパンフレット等の 印刷物で公開することができるものとします。お客様の要望がある場合、当社及び販売者は速やかに公開を中止するものとしますが、既に印刷済みの印刷物についてはそのまま頒布することができる ものとします。
  • 第16条(権利義務の譲渡)
    各当事者は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
  • 第17条(契約変更)
    本契約の変更は、両当事者の権限を有する者が記名捺印した書面でのみ行うことができる。
  • 第18条(裁判管轄)
    本契約の履行に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  • 第19条(協議)
    本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両社誠意をもって協議し決定する。
  • 第20条(条項の変更)
    1. 当社は、お客様への通知をもって、本条項を変更することができるものとします。なお、通知は本サイトに掲載することで足りるものとします。なお、当該変更は、当該変更の時に既に成立してい る契約には影響を与えないものとします)

制定 2022年12月14日